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クリーンウッド法

  • 執筆者の写真: skawai1
    skawai1
  • 4月25日
  • 読了時間: 5分

4月から改正となった「クリーンウッド法」。

弊社・木場ベニヤ商会でも登録を検討しております。


今更ではございますが、ちょっとお調べした内容をお伝えしたいと思います。

 

ネットで検索すると、林野庁が「クリーンウッド・ナビ」をつくっています。

 

トップ画面はこんな感じです。


この法律、違法伐採をなくすために適法な木材の流通を促進させることが目的のようです。

既に2017年から施行されていて、この2025年4月に法改正がなされました。

 

ポイントが良く分からなかったので林野庁に電話して聞いてみました

ズバリ

「この4月の改正で何が変わるんですか?」

と聞いたところ、回答はこんな感じでした。

「第一種木材関連事業者の方に、いろいろな影響があります。」

 

そうです。この法律においては、木材関連事業者は第一種と第二種に分けられています。

以下の図のような感じです。


「我々、合板等の卸売業者は第二種でいいんですよね?」

と聞いてみたところ、

「直接輸入をしていなければ、第二種です。」

とのことでした。

 

では、第二種木材関連事業者は何をしなければならないのでしょう?

こんな図もあります。


林野庁の方のお話によると、第一種木材関連事業者が我々第二種木材関連事業者に、この木材は合法性が確認できたものか(あるいはそうでないか)を伝えてくるので、

我々はそれを販売先に伝えればよいとのこと。

ただ、それは必ず書面にする必要は無く、口頭でもOK。

また伝えること自体も努力義務で、必ず伝えなければいけないというわけでもないと。

 

また「登録事業者には、なったほうがいいんですよね?」との質問にも。

「いえ、そのほうがいいんでしょうけど、必ず登録必要もないです。」

と微妙な答え。

 

最後に、登録するとなった場合に申請する登録機関のリンクをつけておきます。

 

 

 

 

  1. 木材関連事業者の登録

木材関連事業者の登録

「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(通称「クリーンウッド法」)」に基づき、 木材関連事業者であってその取り扱う木材等について合法伐採木材等の利用を確保するための措置を適切かつ確実に講ずる者は「登録実施機関」による登録を受けることができます。上記の登録を御検討されている木材関連事業者の方は、以下の登録実施機関にお問い合わせください。

登録実施機関の一覧

各登録実施機関へのリンク先に、登録申請の御案内が掲載されています。

登録実施機関名

登録実施事務の対象

登録実施事務を行う事務所の所在地

問い合わせ先(電話番号)

登録年月日






対象事業

事業の別

第一種木材関連事業第二種木材関連事業

⑴木材等の製造、加工、輸入、輸出又は販売をする事業⑵木材を利用して建築物その他の工作物の建築又は建設をする事業⑶木質バイオマスを用いた発電事業

1.本部:東京都中央区東日本橋三丁目7番19号2.北海道検査所:北海道札幌市白石区中央三条三丁目6番25号3.東北検査所:岩手県盛岡市みたけ一丁目5番49号4.東京検査所:埼玉県草加市谷塚二丁目11番33号5.名古屋検査所:愛知県名古屋市中村区烏森町六丁目117番地6.大阪検査所:大阪府大阪市住之江区平林北二丁目2番8号7.中国検査所:島根県松江市学園一丁目9番8号8.九州検査所:福岡県北九州市門司区西海岸三丁目1番38号

03-6810-8710

平成29年10月17日

第二種木材関連事業

⑴木材等の製造、加工、輸出又は販売をする事業(⑵に掲げる事業と密接に関わる事業に限る。)⑵木材を使用して建築物その他の工作物の建築又は建設をする事業

東京都江東区新砂三丁目4番地2号

03-5653-7662

平成29年10月17日

第一種木材関連事業第二種木材関連事業

⑴木材等の製造、加工、輸入、輸出又は販売をする事業⑵木材を利用して建築物その他の工作物の建築又は建設をする事業⑶木質バイオマスを用いた発電事業

東京都港区赤坂一丁目4番地10号

03-3586-1686

平成29年10月17日

第一種木材関連事業第二種木材関連事業

⑴木材の製造、加工、輸入、輸出又は販売をする事業⑵木質バイオマスを用いた発電事業  ※対象とする木材等の種類は木材とし、地域等は国産材とする。(ただし、品揃え等のため、取り扱う木材の量の過半が国産材である場合に限って南洋材及び北洋材以外の木材を取り扱う場合等は対象とする。)

東京都千代田区六番町7番地

03-3261-9111又は03-3261-9112

平成29年10月17日

一般財団法人建材試験センター〔外部リンク〕※新規及び更新の登録実施事務を終了しております。

第一種木材関連事業第二種木材関連事業

⑴木材等の製造、加工、輸入、輸出又は販売をする事業⑵木材を利用して建築物その他の工作物の建築又は建設をする事業⑶木質バイオマスを用いた発電事業

東京都中央区日本橋堀留町一丁目十番十五号JL日本橋ビル

03-3808-1124

平成29年10月17日

第一種木材関連事業第二種木材関連事業(北海道内に本社を有する者が行うものに限る。)

⑴木材等の製造、加工、輸入、輸出又は販売をする事業⑵木材を利用して建築物その他の工作物の建築又は建設をする事業⑶木質バイオマスを用いた発電事業

北海道札幌市中央区北四条西5丁目1番地

011-251-7830

平成30年11月27日


 
 
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