クリーンウッド法
- skawai1

- 4月25日
- 読了時間: 5分
4月から改正となった「クリーンウッド法」。
弊社・木場ベニヤ商会でも登録を検討しております。
今更ではございますが、ちょっとお調べした内容をお伝えしたいと思います。
ネットで検索すると、林野庁が「クリーンウッド・ナビ」をつくっています。
トップ画面はこんな感じです。

この法律、違法伐採をなくすために適法な木材の流通を促進させることが目的のようです。
既に2017年から施行されていて、この2025年4月に法改正がなされました。
ポイントが良く分からなかったので、林野庁に電話して聞いてみました。
ズバリ
「この4月の改正で何が変わるんですか?」
と聞いたところ、回答はこんな感じでした。
「第一種木材関連事業者の方に、いろいろな影響があります。」
そうです。この法律においては、木材関連事業者は第一種と第二種に分けられています。
以下の図のような感じです。

「我々、合板等の卸売業者は第二種でいいんですよね?」
と聞いてみたところ、
「直接輸入をしていなければ、第二種です。」
とのことでした。
では、第二種木材関連事業者は何をしなければならないのでしょう?
こんな図もあります。

林野庁の方のお話によると、第一種木材関連事業者が我々第二種木材関連事業者に、この木材は合法性が確認できたものか(あるいはそうでないか)を伝えてくるので、
我々はそれを販売先に伝えればよいとのこと。
ただ、それは必ず書面にする必要は無く、口頭でもOK。
また伝えること自体も努力義務で、必ず伝えなければいけないというわけでもないと。
また「登録事業者には、なったほうがいいんですよね?」との質問にも。
「いえ、そのほうがいいんでしょうけど、必ず登録必要もないです。」
と微妙な答え。
最後に、登録するとなった場合に申請する登録機関のリンクをつけておきます。
木材関連事業者の登録
木材関連事業者の登録
「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(通称「クリーンウッド法」)」に基づき、 木材関連事業者であってその取り扱う木材等について合法伐採木材等の利用を確保するための措置を適切かつ確実に講ずる者は「登録実施機関」による登録を受けることができます。上記の登録を御検討されている木材関連事業者の方は、以下の登録実施機関にお問い合わせください。
登録実施機関の一覧
各登録実施機関へのリンク先に、登録申請の御案内が掲載されています。







