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クリーンウッド法事業者登録完了!!!(そしてグリーン購入法との違いは?)

  • 執筆者の写真: skawai1
    skawai1
  • 5月16日
  • 読了時間: 1分

今回は予定変更で皆様へのご案内でございます。

以前お伝えしました通りクリーンウッド法、弊社・木場ベニヤ商会はクリーンウッド法(正式名称:合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律)の事業者登録を検討しておりましたがこの度無事に申請が認められ、登録事業者となることが出来ました!


登録完了通知書はこちら。


なお、以前から弊社はグリーン購入法の認定事業者でもあります。


クリーンウッド法とグリーン購入法は何が違うのでしょうか?


AI的な回答はこちら。

「クリーンウッド法は、合法的に伐採された木材や木材製品の流通を促進する法律で、違法伐採の防止や森林の保全を目的としています。一方、グリーン購入法は、環境に配慮した製品やサービスの調達を促進する法律で、環境負荷の低減を目指しています。両社は環境保護に寄与する点で共通していますが、クリーンウッド法は木材に特化しているのに対し、グリーン購入法はより広範なサービスに適用される点が異なります。」


所管の役所も、クリーンウッド法は林野庁で、グリーン購入法は環境省ですね。


弊社・木場ベニヤ商会は今後もクリーンウッド法の登録事業者として、木材の適法性を確認して参ります。



 
 
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